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民泊ビジネスをお考えの方へ

 

民泊を始める際には、消防設備を設置しなければならないことをご存じですか?
KBシステムでは、申請のサポートから消防設備の設置施工までトータルで民泊ビジネスをお手伝いしております。お気軽にお問い合わせください。

 

民泊とは

民泊は「民家に泊まること」に由来しますが、Airbnbなどインターネットの仲介サイトの出現により、観光客に個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを有料で貸し出すビジネスを一般的に「民泊」と呼ぶようになっています。また最近では、テナントビルの空室改善の運用方法としてテナントスペースを民泊用スペースに改装して運営するオーナーや管理会社様も出てきています。
そこで、政府では従来の旅館業法の改正と並行して、新しいビジネスホテルとしての「民泊」に対して法律を制定する流れになりました。

 

民泊に想定される消防用設備等について

民泊で必要とされる主な消防用設備

 

 

※宿泊施設として取り扱われる部分のカーテン、じゅうたん等は防炎物品とすることが必要です。

 

一般住宅の一部を民泊として活用する場合

自分も住んでいる住宅の一部を民泊として貸し出す場合は、その広さで必要となる設備が変わってきます。民泊部分が小さければ新たな規制はかかりませんが、建物全体の民泊の部分が大きい場合は、民泊用の消防用設備等の設置が義務付けられます。

1.

民泊面積が半分未満で50㎡以下
⇒建物全体が一般住宅として取り扱われる
 消防用設備等の設置は不要。
 (ただし、全ての住宅に設置義務がある
 住宅用火災警報器は設置が必要。)

民泊部分が大きい場合、新たに設置が必要となる設備は、消火器、自動火災報知設備、誘導灯が想定されるが、消火器は建物の延べ面積が150㎡未満の場合は不要であり、自動火災報知設備も、建物の延べ面積が300㎡未満の場合は民泊部分のみに設置すれば足りる。

2.

半分未満で50㎡超又は半分
⇒建物全体が用途が混在する防火対象物として
 取り扱われる

○必要となる消防用設備等
①消火器・・・民泊部分の床面積が150㎡以上の場合
②自動火災報知設備・・・民泊部分のみ※(注1)
③誘導灯・・・全て(注2)

※ 建物全体の延べ面積が300㎡以上の場合は、
  建物全体に自動火災報知設備の設置が必要となる。

3.

半分超。民泊部分が建物全体の半分よりも大きい
⇒建物全体が宿泊施設として取り扱われる

○必要となる消防用設備等
①消火器・・・建物の延べ面積が150㎡以上の場合
②自動火災報知設備・・・全て(注1)
③誘導灯・・・全て(注2)

 

※注1 既存の建物であっても無線方式の導入により簡便な追加工事で対応可能
 注2 農家民宿等については、一定の条件を満たす場合は設置不要。また一定の面積以下の居室の出入口には設置不要

 

共同住宅の一部を民泊として活用する場合

マンション・アパートなど共同住宅の居室の一部を民泊として利用する場合は、述べ面積が500㎡未満で、延床面積、民泊スペースの割合などで自動火災報知や誘導灯など消防用設備等の設置が義務付けられます。

例)自動火災報知設備の取扱い
1.

自動火災報知設備は
全体に設置


居室の一部を民泊として利用
延べ面積500㎡以上の共同住宅の場合
⇒新たな規制はかからない

延べ面積が500㎡以上の場合、民泊の有無によらず建物全体に自動火災報知設備が必要なため、新たな規制はなし。

2.

自動火災報知設備は
全体に設置


延べ300㎡以上で民泊が
1割超の場合
延べ面積500㎡未満の
共同住宅の場合
⇒無線方式の導入により
 簡便な追加工事で対応可能

自動火災報知設備は
民泊・管理人室等に設置


それ以外の管理人室等の場合
⇒無線方式の導入により
 簡便な追加工事で対応可能

 

延べ面積が500㎡未満の場合、延べ面積が300㎡以上で、民泊部分が1割を超えると、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要。ただし、それ以外の場合、民泊部分のみの設置で可。