消防法施行令消防予第492号(平成25年12月27日)の改正により、平成27年4月1日から小規模・大規模に関わらず、火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所する社会福祉施設において、延床面積に関わらずスプリンクラーの設置が義務化されました。(既存建物においては平成30年3月末までに設置する必要があります)
KBシステムでは、グループホームなどの防火・消防設備についてのご相談を受け付けています。工事費用は施設の面積や必要な設備によって異なりますが、スプリンクラーはとても高額な消防設備です。そこで、KBシステムでは、スプリンクラーの代替えとなり、コストダウンを図ることも可能な自動消火設備「スプリネックス ミニ」の設置を推奨しています。費用や設備のご相談など、ささいなことでもお気軽にご連絡ください。
グループホームなどの対象施設については、消火設備と警報設備の設置が義務づけられています。
消防用設備等の設置が義務となった施設については、面積を問わず、消防設備士による施工および消防用設備等の設置をする際の消防機器の検査が必要です。